2021年5月29日

住宅ローン減税の拡充

支援制度の一つが「住宅ローン控除」です。
元々の住宅ローン控除期間は10年間でしたが、
消費税10%増税時の特例措置として、
控除期間が13年に延長されていました。

その対象となるのは2020年12月末までの入居が条件でしたが、
コロナ禍を受けて対象期間が2年延長され、
2022年12月末の入居まで適用されるようになりました。

注文住宅の場合は2021年9月末まで、
分譲住宅の購入や増改築等は2021年11月末が契約期限となります。
これに伴って、すまい給付金も同時期までの1年の延長、
また贈与税の非課税枠も1,500万円で維持されます。

消費増税による住宅需要の落ち込みを緩和するための制度が、
コロナ禍の影響を受ける住宅市場を支えるために、
ほぼそのまま継続されるということです。
住宅ローン控除の対象となる住宅の床面積の要件も緩和されます。

これまで住宅ローン控除が受けられるのは、
床面積50平米以上が対象でした。
これが、床面積40平米であれば
住宅ローン控除を受けられるように改正されます。

ただし、通常は控除の対象となる所得制限が
「合計所得金額3000万円以下」(年収では3195万円以下)
であるのに対し、床面積が40平米以上50平米未満の場合は、
「合計所得金額1000万円以下」(年収では1195万円以下)
となるので注意が必要です。